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【 報酬額表示 】 従来の考え方(司法制度改革前)

〔 整理 〕 ただしい報酬額表示を目指すために、過去そして現在の規定を整理してみます。 

下記は昭和63年12月5日から施行されているものです。 ここから司法制度改革までだいたい同じような考え方となります。

現在では、価格やサービスを競争するということが正しい考え方となるため、多くが独占禁止法違反になる項目です。


===広告・宣伝に関する指導指針 (趣 旨) === 転載分====

第1条 この指導指針は、広告・宣伝行為について、その内容が虚偽又は誇大に陥ること のないよう、又、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)制度のPRと依頼者の利便に資することができるように基本的な仕様を定めたものである。 (制度のPR)

第2条 会員は、調査士会又はその支部の企画した広告媒体を活用し、調査士制度のPR 活動に協力するものとする。 (運 用)

第3条 会員は、広告・宣伝行為について、不当誘致行為と疑われる方法をもってしては ならない。 (不当誘致行為)

第4条 次の各号に掲げる行為は、会則第77条に規定する不当な手段による誘致行為とみなす。

(1)会則で定めた報酬の基準の範囲を逸脱して減額する行為
(2)報酬が低廉であることを宣伝(口頭を含む)する行為
(3)業務の紹介者に報酬の一部を還元又は贈与する行為
(4)業務の誘致の目的をもって金融機関、不動産関連業者等を訪問し又は電話等で誘致 宣伝する行為
(5)会員又は補助者若しくは第三者をして、巡回、訪問、郵送等の方法によって業務の 誘致をする行為
(6)他の会員を中傷し又は自己の技術が他の会員に比し優越していると宣伝して誘致す る行為
(7)調査士業務に直接関係のない前歴等を利用して誘致する行為
(8)社会通念を超えた金品等を提供又は供応して誘致する行為
(9)本指導指針に違反して広告宣伝活動をする行為 (看板および案内用道標)

第5条 会員は、依頼者の利便に資するため調査士業務をPRした看板を設置することができる。

2 看板は、事務所の敷地内および事務所の存する建物に設置することができるものとし、 その数は、原則として各1カ所とする。なお、必要に応じ案内用道標を設けることがで きるものとし、その数は2カ所程度とする。

3 看板および案内用道標の形状、寸法、色彩については良識の範囲内とする。 (広告および宣伝)

第6条 会員は、調査士の品位を損なうことのないよう配慮し、次の各号に掲げる媒体等 に広告・宣伝をすることができる。ただし業務誘致の文言は記載しないものとする。ま た地域に関する事項の場合は、事務所の所在する地域のみで、その範囲の規模は中学校 の1通学区程度とする。

(1)開業案内状、事務所移転案内状、年賀状、時候挨拶状
(2)登記済証表紙、封筒、書類袋、名刺、メモ用紙
(3)調査士会の指導によって作製したカレンダー、タオル、テレホンカード
(4)業務に使用する自動車
(5)日刊新聞、公共刊行物 ただし、次の時期に行われる広告特集について、その都度同一の刊行物につき1回 限りとする。
    イ 年 賀   口 暑中見舞い   ハ 表示登記の日   二 法の日   ホ 出身校特集の日
(6)電話帳 ただし、日本電信電話株式会社が発行する電話帳は、番号案内欄のみでの掲載とす る。また地域団体が発行する小範囲の電話帳は、連続ページの掲載はしないものとす る。
(7)諸団体の発行する会報又は新聞若しくは名簿
(8)地域団体が催す行事のパンフレット等
(9)地域案内図、町内回覧板、町内案内板(表示内容)

第7条 会員は、依頼者の利便をはかるため、次の各号に掲げる事項を適宜組み合わせ、 看板や広告等に記載するものとする。

(1)資格、氏名、事務所の名称および所在、電話番号、ファクシミリ番号、所属会名、 案内図、案内記号等調査士事務所を表示する事項。
(2)土地の境界調査、土地の測量、分筆・合筆登記、地目変更登記、地図訂正、その他 土地の表示に関する登記および相談等調査士業務の内容を伝達する事項。
(3)建物の調査測量、新築の登記、増改築の登記、滅失の登記、区分建物の登記、その 他建物の表示に関する登記および相談等調査士業務の内容を伝達する事項。
(4)その他調査士業務をPRする文言、デザイン。 (兼業者)

第8条 他の業種を兼業している会員は、業務を併記した看板の設置又は広告をすること ができる。ただし調査士業務と他の業務とは明瞭に区別して表記するものとする。 (照 会)

第9条 会員は、看板の設置および広告に関し、適否の判断が困難な場合は、あらかじめ 会長に照会するものとする。 (改 廃)

第10条 この指導指針の改廃については、理事会にて決するものとする。

附 則 この指導指針は、昭和63年12月5日から施行する。

===転載分ここまで===



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