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【 紛争解決実務 】 複雑な法律や手続に惑わされないために

【 研究 】 

1筆界紛争を考える前に

 私たちが同じ土地家屋調査士であるにもかかわらず、筆界については意見が異なることは

珍しくありません。 これは、筆界に関して根拠となる規定(法律)が存在しないことが要因で

ありますが、また、それくらい複雑な存在を扱っているということも言えると思います。

 その中で、とくに筆界紛争はどうしても法律上の論議ばかりが進みがちですが、実務では、

法律(規則)で図れないことが たくさんあるのが実情のような気がします。 筆界紛争の解決を

考える前に、「基本事項」を知っておくことで、複雑な法律や手続に惑わされないで本当に正しい

方法を追求していければ・・・。そう願っております。


2基本事項(筆界紛争に関係の強いもののみを抜粋)

私たちの利用する法律や制度は、法務省のためや登記官のためのものではありません。あくまで

「国民のため」にあることを前提とした上で、大切な事項を下記に記載します。

 (1)「信義誠実の原則」・・・権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

 (2)「権利の濫用」・・・権利の濫用は、これを許さない。

 (3)「契約自由の原則」・・・契約の締結・内容・方式を国家の干渉を受けず自由にすることが出来る。
                 ※参照:近大私法3大原則「私的自治の原則・法律行為自由の原則」

 (4)「契約」・・・相対立する”意思表示の合致”によって成立する。

 (5)「不動産登記法の目的」・・・この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するため
                    の登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を
                    図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

 (6)「証拠」・・・物的証拠(書証物)と人的証拠(当事者、証人、鑑定人)
          民事訴訟は刑事訴訟と違い、証拠となる資格(証拠能力)には特に制限ありません。
          いずれも、採用された証拠が事実認定にどのように用いられるか(証明力の評価)
          は裁判官の自由な心証によります。
          ※裁判でなくてもこの考え方は非常に重要であると思います。


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・このような抜粋の良否に疑問を持たれる方もいらっしゃることと思いますが、私のお勧めという
 ことでお許し下さいね。
・(3)(4)は、契約の中で生きている私たちにとっては、当たり前になりすぎているからこそ、忘れがち
 になってはいないでしょうか?




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