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【 実務全般 】 私たちが取り扱うのは筆界だけで良いのか?

【 意見 】 筆界と所有権界の両方に責任がもてるように。


 私たちは日々勉強の中で、筆界と所有権界の違いを学び、そして私たちが処理しているのが筆界なんだ!っということを

強く言われております。 しかし、「筆界だけ」と固執すればするほど、実務上での矛盾を感じざるをえません。

 現実的に社会通念上では筆界と所有権界の位置が違っているという考えはほとんど無く、またその位置が当たり前に

同じであると思われています。 表示登記が取引社会から信頼を得ているのは、正にその考え方があるからだと思います。

そして、それは同時に社会が私たちに求めているものは「筆界の専門家」であると同時に「所有権界の専門家」でもあることも

期待されているのでは・・・という気がします。


 私たちが「筆界」について学ぶ目的があるとするならば、土地家屋調査士法の第1条 「・・・不動産の表示に関する登記手続の

円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与すること。」 が原点であると思います。 これには「筆界」や

「所有権界」たる言葉は出てきません。 もし筆界だけに拘っても所有権界が同じでなければ権利の明確化には至りません。

 これからは「筆界」について学ぶと同時に、この解釈を追求し、可能性を拡大していくことも必要なことと思います。 これは

筆特やADRといった新制度を改善していくだけでなく、日常業務の枠拡大にも繋がります。


 「筆界」と「所有権界」は、現実的に分けて処理ができません。 もし誰かがその2つの処理を同時に行えるとすれば、私たち

土地家屋調査士だけであると思います。 私たちが「所有権界」に堂々と、積極的に、立ち向かっていくことで、より包括的な

処理で境界紛争を起こさず(円滑な実施に資し)、筆界の確認と同時に所有権界の合致を確認する(権利の明確化)ことが

できます。 それは今、社会が求めている存在であり、私たちしか担えない大切な役割ではないでしょうか。



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