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境界が決まっていない土地 |
最近では、土地の売買をする時には、ほとんど境界を決めて、
しかるべき登記を行ったうえで取引します。
それは、境界についてトラブルがあれば、土地の価格に大きな
悪影響があるからです。 それは、担保としての価値も一緒です。
銀行の融資についても、境界が決まっている事が条件だったりと
非常に境界に厳しくなってきています。
しかし、境界を決めようとした時に、なんらかのトラブルにより
お隣様の同意を得る事が出来ないことがあります。
あなたが買おうとする土地の境界は大丈夫でしょうか?
◆よくある土地の販売パターン例 と、トラブルの可能性を検証
してみましょう。
1.境界杭設置 登記完了
境界線について、トラブルの可能性が極めて低い
2.境界杭未設置 登記完了
境界線について、トラブルの可能性が極めて高い
現在の登記手続は現地に境界杭を入れないといけません。
境界杭無しで、登記ができるというのは、特別です。
境界にトラブルがあり、「筆界特定」という手段により
登記をなんとか完了させたが、境界杭の設置をお隣から
反対されているという可能性が高いです。
3.境界杭設置 未登記
境界線について、トラブルの可能性がある。
登記の際に、お隣様の同意が得られなかったという
可能性がある。 境界杭があるために、境界自体で
争いは無く、前所有者との感情的な争いがあったと
いう可能性はある。 住宅地であれば注意。
4.境界杭未設置 未登記
境界線について、トラブルの可能性がある。
田舎の土地では、この状態で売買も珍しくないが
何か事情がないか注意する必要がある。
住宅地であれば、要注意。
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