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5.こんな土地は隣人トラブルのリスクがあります。

境界が決まっていない土地

最近では、土地の売買をする時には、ほとんど境界を決めて、

しかるべき登記を行ったうえで取引します。

それは、境界についてトラブルがあれば、土地の価格に大きな

悪影響があるからです。 それは、担保としての価値も一緒です。

銀行の融資についても、境界が決まっている事が条件だったりと

非常に境界に厳しくなってきています。

しかし、境界を決めようとした時に、なんらかのトラブルにより

お隣様の同意を得る事が出来ないことがあります。


あなたが買おうとする土地の境界は大丈夫でしょうか?

◆よくある土地の販売パターン例 と、トラブルの可能性を検証
してみましょう。

1.境界杭設置   登記完了
  境界線について、トラブルの可能性が極めて低い

2.境界杭未設置 登記完了
  境界線について、トラブルの可能性が極めて高い
  現在の登記手続は現地に境界杭を入れないといけません。
  境界杭無しで、登記ができるというのは、特別です。
  境界にトラブルがあり、「筆界特定」という手段により
  登記をなんとか完了させたが、境界杭の設置をお隣から
  反対されているという可能性が高いです。

3.境界杭設置   未登記
  境界線について、トラブルの可能性がある。
  登記の際に、お隣様の同意が得られなかったという
  可能性がある。 境界杭があるために、境界自体で
  争いは無く、前所有者との感情的な争いがあったと
  いう可能性はある。 住宅地であれば注意。

4.境界杭未設置 未登記
  境界線について、トラブルの可能性がある。
  田舎の土地では、この状態で売買も珍しくないが
  何か事情がないか注意する必要がある。
  住宅地であれば、要注意。

◆登記されていない土地や、境界杭が入っていない土地は、 なぜ?? の意識を持ちましょう。
理由を確認しておくことで、トラブルの可能性を減らせます。
 よくある理由は
 ・トラブルがある。
 ・測量や登記の費用が高い。
 ・土地の売買を急ぐ。(お金の必要から)
 ・個人による取引。
 ・山、田、畑、など土地の価格が安く、境界が曖昧でも問題が起き難い。
 ・銀行や公庫で融資の必要が無い時。
 ※境界杭が入っていないということは、理由に問題が無かったとしても、境界杭を設置する段階で意見の相違が生まれ
  トラブルとなる可能性はあります。

◆隣人トラブルのリスクが「0ゼロ」である土地はありません。
 とくに隣人関係の悪化ほど、住みにくいものはありません。 トラブルにならない為にも、購入後は自分で境界線を管理
 しましょう。


※ずっと住み続けている土地の境界が決まっていないということと、土地の売買のタイミングで境界が決まっていないのとは
 トラブルのリスクに大きな違いがあります。 このページは後者を説明しています。


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