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【 境界に関する書類 編 】

2.筆界確認書ってなに?(境界を決める書面について)

境界を決めるための契約書です。

一般的に「筆界確認書」と言われています。 土地境界の専門家

である土地家屋調査士が業務上で統一した書式を使っている

ため、多くが同じような様式になっています。

特に何かの法律で定められているわけではないので、

「境界確定協議書」など、他にも違う呼び方があると思います。


【 交わし方は? 】

通常、境界を決める際に、筆界確認書にお互いの実印を押して

印鑑証明書を添付して1通づつ持ち合います。


【 なぜ実印か? 

筆界確認書には、筆界を確認すること以外に、個人同士の

一般的な契約書と同じ働きがあります。 

当事者同士であれば認印であっても十分に有効です。 

極端な事を言えば、本人が承諾しているということさえ

分かれば、認印が無くても契約は有効です。 

しかし契約の当事者以外の人が見ると、本当に本人が

承諾しているの?と不安になります。

つまり、
書類の社会的な”信用度”が低くなってしまうからです。


【 なぜ印鑑証明書が必要か? 】

たとえ実印で押していたとしても、自分以外の人がそれを見ても

実印かどうかの判断はできません。 判断できなければ、結局

認印ということで取り扱われてしまうからです。
【 なぜ土地家屋調査士が作成したほうが良いのか? 】

作成に関して特に法で定められていることはないので、筆界確認書は個人同士の契約書と変わりありません。 

しかし、普通の契約書と違い、作成がとても難しいものなのです。 それは境界を正しく測量した上で、それを明確に現地と

合致する形で契約書に表す必要があるからです。

個人では、測量機器と境界の知識や技術が不十分であり、まず難しいと言えるでしょう。


【 押印前に確認してほしいこと 】

・土地家屋調査士の名前と印が押されているか?

 書類作成に土地家屋調査士が関わっている大事な証拠です。 トラブル防止のための大事なポイントです。

・相手の押印と印鑑証明書があるか?


 頼んできたのが、お隣様であれば、お隣様が先に準備するのが礼儀です。 印鑑証明書はとても大事な書類なので、簡単に

 渡してはいけません。 筆界確認書と、相手の印鑑証明書を受け取る時に、あなたの印鑑証明書を渡すようにしましょう。


【 こんなのは無効(違法)なの? 】

・筆界確認書に認印を押すこと (印鑑証明書を出さないこと)

 書類は有効です。 ただし、書類の信用度が低いため、対外的に利用する時(登記や土地売買など)に、その都度あなたに確認を

 もとめられたり、土地家屋調査士によって確認や再作成の作業をすることがあります。

 諸事情により、どうしても印鑑証明書を出せない場合もあると思いますので、その際は、再度あなたに確認を求めてこられた時、

 ご面倒だと思いますが、応じてあげてくださいね。


・筆界確認書に押印しないこと

 違法では ありません。 ただし境界の位置について納得がいかない場合などの理由があれ時、その解決が図られるまで

 押印する必要はありません。


・筆界確認書を個人で作成していること (土地家屋調査士でない人が作成していること)

 違法では ありません。 特に法で定められた書類では無いので、 誰が作成しようと自由です。 しかし、書類の信憑性が

 無くなってしまいます。 当事者同士でも有効か無効かの争いが起こることもあり、対外的に利用できることも少なくなります。

 たとえ実印を押していたとしてもです。


・押印を急かされて、よく分からないまま押印してしまった

 状況によっては無効になることもあります。

 この手の相談は、意外に結構あります。 急ぐあまり説明が不十分になっていたり、相談者の中には威圧感を感じたりして

 押印をしてしまう方もいます。 ご高齢の方に多いような気がします。 

 契約書として有効にするためには、印を押す人が その書類に同意する意思を持っていなければなりません。 

 押印後なるべく早く、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。 万一土地家屋調査士によってそのような行為があった場合は

 他の土地家屋調査士や所属会(各県ごとにあります)に相談してみましょう。


※裁判を行わなければ 無効かどうかの判定が難しい場合は多いです。 あくまで参考としてください。
  境界に関する書類は、土地家屋調査士が専門ですので、裁判をお考えの方も、先に土地家屋調査士に相談されることを
  お勧めします。


【 例えばこんな不安、どう解決すればいい? 】

・筆界確認書に記載されている境界の位置が現地の境界杭の位置と同じなのか、素人では分からない。
 
 素人では、まず確認はできません。 そのために土地家屋調査士が書類作成に関わります。 土地家屋調査士は公正中立と

 定められているので、どちらかの有利になるようなことはしません。 仮に違っていた場合は書類は無効です※2。 

 もし悪意で現地と異なる書類を作成した場合は、すぐ私達の資格はとんでしまいます・・・。 



※1民法
第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、
自らその無効を主張することができない。


(サンプル 筆界確認書の鏡)



(サンプル 筆界確認書の添付図面) ※図で確認できませんが、境界が決める箇所は赤線(朱線)で引いてあります。図面様式は多々あり。

※鏡と図とで関連はありません。 サンプルのためご了承ください。 

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