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【 費用編 】 Vo.1 費用は誰が出すの? |
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費用はお隣様と共同で負担するのが理想です。
ここで、あくまで”理想”としたのには訳があります。
なぜ理想で、実際はどうなのかを解説します。
最初に法律はどうなっているのか見てみましょう。
民法223条と224条で境界杭の設置する権利と
費用分担について記載があります。
その内容を簡単に言うと、
・境界杭の設置と保存の費用は、
お隣様と折半(50%づつ)する。
・測量の費用は土地の広さに応じて分担する。
となっています。
では、実際のところはどうなっているのでしょう。
ほとんどの場合、
境界を先に決めたいという方が、設置と測量の費用を
出しています。 保存の費用は、誰も出していません。
無くなったら それっきり、ほったらかしです。
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なぜ、先に決めたいと思う方が全額負担するの?
それは、売買や相続など、必要に迫られたとき、境界を決めているからです。
急いでいるため、お隣様もご一緒に、なんて言っている場合ではありません。
また、測量費が高いので、今すぐ境界を決める必要が無ければ出費を先送りしたいと考えてしまいます。
それを無理に出費を求めると、お隣様との仲を壊しかねません。
しかし、本当であれば、トラブルのリスクを避けてお互いに気持ちよく暮らしていくために、”共同”で費用を出して、
境界を決めることこそ 大切なことなのです。
思いつきました♪
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急いでは
費用もリスクも
高くなる
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境界線と費用の問題は永遠のテーマです(^^;
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株式会社ユーヒ 江川土地家屋調査士事務所