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【 こんなお願いは無理です 編 】 私達に出来ないこともたくさんあります。 |
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Vo.1 相手の承諾無しでできるますか?
(多い相談事例から。) |
【 お願い事例 1 】
相手の承諾無しで、境界杭を設置してほしい。
相手の承諾無しで境界杭を設置することは、罪になることが
ある行為です。 実際には罪が軽いため、訴えても利益が
あまり無いので 訴えられる事はありませんが、監督機関から
業務停止や、資格取消しとなりうる重大な違反行為です。
※「罪」という表現について、当事務所のホームページでは、
なるべく簡単にご理解いただけるような表現を目指しています。
「犯罪」という意味ではなく、「法に反し責任を追及される」という
広い意味で解釈してください。
【 お願い事例 2 】
相手の承諾無しで、境界杭を壊してほしい。
相手方があなたの承諾も無く、勝手に境界杭を設置してしまい
それに対抗する形で、壊してほしいと言われる方が多いです。
相手が勝手に入れたことを証明できれば、壊してたとしても、
よく聞く「境界損壊罪」にはあたりませんが、もっと軽いですが、
罪になることがある行為です。
※事例1と同じく、重大な違反行為です。
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【 お願い事例 3 】
自分の思っている境界線の位置で、相手を説得してほしい。
絶対的な原則として、境界線は 当事者の意思の影響を受けません。 公正中立に決められるものです。
その原則を実現するために、私達 土地家屋調査士という資格があります。
私達は、当事者の意思に左右される事無く、独自の調査で境界線を特定します。
もし、影響を受けることがあるとすれば、境界についての資料が全く無い場合。 又は境界線を特定するのに不十分な資料しか
ない場合です。 しかし、片側だけの意見に影響は受けません。
誤解してほしくないのは、境界についての意見を言ってはいけない訳ではありません。
境界について 知っている限り、どんどん言ってください。
私達は、境界の「調査資料の一つ」として大事に聞かせていただきます。
※事例1と同じく、重大な違反行為です。
※境界線の位置の主張をすることは、自由です。 ただし境界線として認められる範囲内でしか、主張は通りません。
また、相手の主張と相違する場合も同じです。
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株式会社ユーヒ 江川土地家屋調査士事務所