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【 話し合い 編 】 お隣様との話し合いに、どれくらいの主張ができるのか? |
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1 権利の濫用(乱用)に当たること
(権利があれば、絶対というわけではありません。) |
民法1条3項
「権利の濫用は、これを許さない。」
民法の冒頭でこう定められています。
具体的にいうと、
・権利で認められていても、法の趣旨を逸脱している行為
・社会的に認められにくい行為
は許されませんよ、ということです。
これが境界トラブルでも該当します。
【 多い事例として 】
「構造物や建物が越境している時、それを壊すように請求できる
かどうか?」
自分の土地を自分のために精一杯 活用したいと思うのは
当然です。
これは”所有権”という権利によって守られています。
この所有権が侵害されたら”妨害排除”という形で、相手に請求
することができます。 この権利に基づけば、例え1センチでも
数ミリでも 越境しているものを排除できるはずです。
しかし、社会的な観点にたってみましょう。
1センチの土地の利用を回復するのに、相手が多額の費用を
要するとしたら、それは社会的に有益な事でしょうか?
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【 話し合いをする時は 】
相手に対して感情的になっているとしたら、例え1センチでも許せない! という気持ちに当然なると思います。
しかし、このような請求を認めてしまうと、社会全体に同じような請求が相次ぎ、近隣関係を不安定にさせてしまうでしょう。
あなたの思いは決して間違いではありませんが、一度 社会全体の利益のため、という観点に立って、考えてみませんか。
もちろん、当事者が合意してすることであれば、民法も関係なく、壊す等の自由な取り決めが出来ますが、最初からそれを相手に
認めさそうということでは、解決は非常に難しくなることでしょう。
このケース以外でも、いろんなことが考えられますが、みな同じことが言えると思います。
また、どこからが”権利の濫用”にあたるのか、明確な線引きはありません。 必要に応じて専門家の意見を聞いてみることをお勧め
しています。
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