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【 話し合い 編 】 お隣様との話し合いに、どれくらいの主張ができるのか? |
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2.登記された面積は正しいか?
(公簿面積と実際の面積は違うということ。) |
境界線を気にするとき、登記面積(公簿面積又は地積)が
あるのかどうか? これを気にされることでしょう。
法務局で公の資料に面積の記載があれば、誰でも
その面積が保証されているような錯覚を起こすものです。
しかし、この錯覚が境界紛争の火種になることもあります。
役所(法務局)では、この登記面積を確認も保証もして
いません。
まずは、一旦頭をカラにするつもりで、見て下さいね。
【 登記面積が実際の面積と異なっている理由 】
登記面積は、もともと明治時代に租税のために測量された
面積を記載しています。 その測量時は、土地の所有者
自らが測量を行うなど、技術者もいなければ今のような
測量機器もありません。 細かな境界位置は無視して
縦×横で○uという単純な測定です。
そして、租税目的ということもあり、面積を弱冠少なめに
報告していた場合が多いのです。
現在の登記制度は、その面積をそのまま引継いでいます。
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【 過去に登記していても登記面積が違う理由 】 ※登記図面(地積測量図)があるとき
過去に測量や登記をしていない土地であれば、この面積が違うのは上の解説から当然であるとご理解いただけたと思います。
しかし過去に登記していたらどうでしょうか。
実は、登記面積に対する考え方は、時代によって異なっています。 経済発展の中で、時代と地域差によって求められた精度も
大きく異なってきました。 境界線の位置を確認せずとも登記できた時代もあります。 ですから一概に分筆等の登記をしているから
正しい!っとも言い切れません。
ひとつの目安としてですが、平成の時代の登記であれば登記面積と実際の面積が合う可能性が高いと言えます。
※平成に作成されていても、登記図面(地積測量図)のほうに「残地」と記載がある土地は全く面積を異にする可能性があります。
【 なんのための登記面積か 】
以上の理由から、登記面積がいかに実際の面積と違うかをご理解いただけたかと思います。
すると、必ずでてくる疑問があります。 いったい何のための登記面積なんでしょうか?
それは、登記簿で、現地の土地がどこにあるかを特定するために記載しているに過ぎません。
言うなれば”地番”と同じような役割です。
近年になり、境界線の位置確認が 登記の際に行われるようになったので、たまたま実際の面積と合うようになったと思ってください。
そのため面積が現状と合うようになったとしても、役所(法務局)の立場に、”保証”はありません。
【 登記面積の実情を踏まえた話し合いを 】
登記面積が絶対に間違いない!っと押し通すことは、現状の登記制度から考えると、非常に無理が生じてしまいます。
たとえ裁判で訴えたとしても、登記面積での主張が通るということは非常に難しいと言えるでしょう。
登記面積に固執することで、物理的に調整のしようが無くなり、解決出来るものも、出来なくなるかもしれません。
無用な争いを起こさないためにも、登記面積に対して一歩引いた姿勢でお話し合いをすることをお願いしています。
※相手の土地が登記面積より実際の面積が大きく、あなたの土地が登記面積より実際の面積が少なかったとしても、
これだけの理由では、境界線が違う!とは言えません。
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