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【 話し合い 編 】 お隣様との話し合いに、どれくらいの主張ができるのか? |
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4.境界線の争いは、話し合いや調停には向かないのか?
(法律上の話と実際の話は違います。) |
土地の境界線の話になると、よくこのような話を見聞きします。
話し合い・調停・和解には向かないと。
つまり、境界線の”位置”で争いが起こった時は、裁判を起こし、
判決を待つしか 解決が無いという意見です。
確かに裁判上の手続をした場合は、調停や和解はできません。
では、本当に判決を待つしかないのでしょうか?
私はそうは思っておりません。 境界線であっても話し合いに
よる解決ができる場合も多々あります。
そのような話が出てくる理由として
・法律上の話だけを拾っているから
・境界線が特殊だから。(法律上、定義が明確になっていない)
などがあります。
もし、あなたの土地に境界線の”位置”で争いがあったとしても
どうか安易に裁判を考えないで下さいね。
ここでは、境界線についての”話し合い”の可能性を説明したい
と思います。
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【 境界を決める時、法律上の話 】
法律上では、土地の境界線(筆界)は行政手続によって線引きされたものなので、あなたやお隣様の意見によって動かす事が
できない”線”ということになっています。 (境界線は国が定めている)
そのため、裁判を起こしたら、どちらの主張も関係なく、境界線が決まります。 また、和解もできません。
だから 「話し合いなんて出来ないですよ」 という 意見が出てきたり、 弁護士さんであっても、土地の境界についての実情を知らない
方はたくさんいるので、 法律だけを精査して調べると「訴訟をして、裁判所に判断してもらいましょう」 という意見がでてくるのです。
しかし、これは法律上の”建て前”みたいなものです。
境界線は国が定めたもので、当事者で勝手に動かすことができない というルールにしておかないと、登記と現状の不一致が
多発し、不動産登記制度が成り立たなくなるからです。
【 境界を決める時、実際の話 】
現在、境界を決める際には、筆界確認書等を作成しています。 これは、現在の登記申請手続を定めた法律には、添付書類に
筆界確認書はないとしながらも、実務上で”筆界確認書”という書類を添付することになっているからです。
つまり、登記(地積測量図)が無い土地の場合、境界線を決めるためには、筆界確認書を作成しなければ、境界が決まったと
法務局で認められないということになります。 それは同時に社会的にも認められないということを意味します。
筆界確認書は、土地所有者である あなたと隣接土地の所有者とが、境界線について間違い無い旨を実印を押して承諾しています。
少し可笑しな話ですが、境界線は国が定めていて、当事者の意見は全く関係無いとしながらも、なぜか、あなたやお隣様の
承諾が必要になっているんですよね。
それを実務上で、筆界確認書を添付しなければならないとしている理由として、国の考え方を簡単に言うと・・・
「境界線は国が定めたものですが、その位置によって土地の範囲が影響を受けるため、土地の所有者として、また管理者として
責任をもって確認してください・・・そんな感じだと思います。」
そして、国が定めたといっても、厳密に境界線の位置を現地に示すためには、土地の境界線が絡む登記や測量の資料等が
古くなればなるほど、境界線の位置の推定幅は広くなります。 つまり、ここに当事者で話し合う余地が出てくるのです。
もちろん、当事者では どの程度の話し合いできるのか わかりません。 境界線の専門家である土地家屋調査士が境界を調査し、
サポートすることで、話し合いすることが可能となるわけです。
ただし、土地家屋調査士は、境界線について公正中立を求められていますので、どちらかの有利になるような判断はできません。
【 境界線の争いって多種多様 】
ひと口に”境界線の争い”といっても実はいろいろです。 どんな場合でも話し合いの余地はあると思います。
あきらめないで、いろいろな方に相談してみてくださいね。
※土地家屋調査士でも、このようなサポートをしない方もいます。
※現在、筆界特定制度(H18.1.20施行)がありますが、別項で 説明するため ここでは、解説を省略します。
※境界線の紛争が無い時は、当事者同士で話し合うという考え方を持ち込むことは少ないです。
不必要な裁判や、それによる紛争の深刻化を防いだり、解決への道を広げるための考え方です。
※境界線の裁判を詳しく調べると、筆界と所有権界という言葉がでてきますが、一般的に知らない方が多いため、ここでは
省略して説明しています。 このページの”境界線”は”筆界”に近い説明をしています。
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株式会社ユーヒ 江川土地家屋調査士事務所