|
|
|
|
|
|
|
【 配達証明・内容証明郵便 編 】 便利な手続きも、使い方を誤るとトラブル悪化を招きます。 |
|
|
 |
|
1.時効を中断できるのか?
(土地を侵害されたとき)
|
裁判上の手続きを6ヶ月以内に起こさなければ、
時効は中断しません。
【 なぜかよく見る内容証明 】
ネット上で調べると、郵便局のサービスである内容証明や
配達証明を利用するということが、たくさん表示されています。
これは、ひとつに「時効」という法律の制度があるからです。
※通常、配達証明付内容証明郵便として合わせて利用します。
以後「内容証明」と略します。
【 時効の解説 】
AさんがBさんに土地を侵害されたとき、そのままほっとくと10年
または20年で、Aさんの土地がBさんの土地になってしまうという
ものです。
【 内容証明で手紙を送る意味は? 】
内容証明は、それ自体の効果を法律で定められているわけでは
ありません。 いうなれば、口頭や普通の手紙と同じことです。
例え口頭であったとしても、裁判上の手続を起こせば、同じよう
に時効は中断します。
しかし、現実的に口頭で伝えたことを裁判所で証明することは
容易ではありません。
そこで、登場するのが内容証明です。 郵便局があなたに
変わって証明をしてくれます。 つまり、
”伝えた事実を証明してくれる”という意味があるのです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【 必ず時効が中断するとは限らない 】
もし、裁判上の手続で、うまく解決が図れないときや、裁判で負けてしまうことがあれば、時効は中断しなかったことになります。
つまりその場合、そのまま10年又は20年が経過すれば、土地はBさんのものになってしまう可能性があるということです。
※ここでは、配達証明付き内容証明郵便と時効との関係のみについて、簡略化して掲載しています。
|
|
|
|
Copyright (C) 2009 Yuhi Corporation. All Rights Reserved.
by
株式会社ユーヒ 江川土地家屋調査士事務所