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【 配達証明・内容証明郵便 編 】  便利な手続きも、使い方を誤るとトラブル悪化を招きます。

1.時効を中断できるのか?
(土地を侵害されたとき)

裁判上の手続きを6ヶ月以内に起こさなければ、

時効は中断しません。


【 なぜかよく見る内容証明 】

ネット上で調べると、郵便局のサービスである内容証明や

配達証明を利用するということが、たくさん表示されています。

これは、ひとつに
「時効」という法律の制度があるからです。

※通常、配達証明付内容証明郵便として合わせて利用します。
  以後「内容証明」と略します。


【 時効の解説 】

AさんがBさんに土地を侵害されたとき、そのままほっとくと10年

または20年で、Aさんの土地がBさんの土地になってしまうという

ものです。


【 内容証明で手紙を送る意味は? 】

内容証明は、それ自体の効果を法律で定められているわけでは

ありません。 いうなれば、口頭や普通の手紙と同じことです。

例え口頭であったとしても、裁判上の手続を起こせば、同じよう

に時効は中断します。

しかし、現実的に口頭で伝えたことを裁判所で証明することは

容易ではありません。

そこで、登場するのが内容証明です。 郵便局があなたに

変わって証明をしてくれます。 つまり、

”伝えた事実を証明してくれる”という意味があるのです。
【 必ず時効が中断するとは限らない 】

もし、裁判上の手続で、うまく解決が図れないときや、裁判で負けてしまうことがあれば、時効は中断しなかったことになります。


つまりその場合、そのまま10年又は20年が経過すれば、土地はBさんのものになってしまう可能性があるということです。



※ここでは、配達証明付き内容証明郵便と時効との関係のみについて、簡略化して掲載しています。



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