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【 境界の証拠資料 編 】  本当の土地境界を求めて。


◆意外なところにもある境界の証拠資料
( 資格者に任せきりにせず積極的に集めましょう。 )

土地境界(筆界)の資料収集は専門家に任せておけば絶対に

大丈夫というわけではありません。 境界の証拠資料はあなたの

アルバムの中に眠っていることもあります。


一般的な方であれば、土地の境界についての知識は少ない

場合が多く、資料の種類は多岐に渡ります。

古い資料などが入ってくるともうサッパリ・・・、

だから専門家に任せておけば・・・なんて思っていませんか?


たしかに土地の境界については、土地家屋調査士が専門家で

あり、依頼すれば勝手にどこからか資料収集して、境界線は

ココです、っという話しになりますが、実際の話し境界の証拠資料

が不十分である場合も少なからずあります。


その時、不十分であれば境界が決まらなくなるわけではなく、

不十分であっても境界の証拠資料があり、その資料から

境界線の位置が推定でき、そしてその推定を覆す証拠(反証)

がなければ境界線が決まってくるのです。 逆に言えば、反証

があれば、境界線の推定される位置が変わってくる可能性も

あるということです。


もし依頼した土地家屋調査士が境界線の位置を示した時に、

あなたの思っている位置の境界線でなかったとしたら・・・。

そんな時でも、簡単にあきらめないでくださいね。

【 境界線の位置を示す証拠資料って? 】

境界線の付近のこと、なんでもOKです。

”なんでも”というと、言いすぎという声もあろうかと思いますが、一般の方に、証拠になるならないの判断をすることは難しいので、

遠慮なく言ってほしいのです。 境界線を示す資料だから、”境界標”が記載されていなければならない・・・とか思っていませんか?

境界標なんて記載されている必要はありません。 構造物であれば、境界付近にあるブロック塀や水路、家の壁、屋根、タタキ、

大きな石、木、垣根、会所、パイプ等、なんでも境界を推定することができる可能性はあります。 

それから書面である必要もありません。 あなたの記憶であっても問題ありません。 近所に住んでいる人や、昔その土地に

住んでいた人の記憶でもいいのです。


証拠について簡単に説明しますが、分かりやすく大きく2つに分類すると

人の証言による証拠は”
人的証拠”(人証)、 書面や構造物などによる証拠は”物的証拠”(物証) と分けられます。


また、事実関係との位置関係において3つに分類すると

境界標が直接記載されているような図面や、現地に境界標のある事実は、
”直接証拠”、 資料や現地にブロック塀等、境界を

推定できる構造物は”
間接証拠”といい、この2つは、直接境界線の位置を推定できる証拠となります。

そしてもう一つは”
補助証拠”というのがあります。 例えば対象土地に石垣があり、お隣の土地は石垣のスソで境界

が決まっており、確定図面Aがあったとします。 この場合、石垣のスソが通常境界と考えられるが、確定図面Aのお陰で、よりその

事実が確かで、信用性が高まります。 このような資料(事実)を”補助証拠”という言い方で分けることができます。

この3つに分類した証拠は、人的証拠でも物的証拠でも構いません。


【 証拠資料を集めてみましょう。 】

正確な境界確定図(測量図面等)がある時は別にして、古い資料しかないとか、お隣様と既に意見が違っていることで

困っている方はぜひ、積極的な参加をしてみましょう。


・アルバムを開いてみましょう。 境界付近や土地の状況が確認できる写真はないですか? 全く違う用途で撮影した記念写真的な

 ものでも大丈夫です。 古いものと新しいものがあれば両方あったほうが良いです。 境界が推定できる構造物等が写っている

 かもしれません。

・建物を建てた時、塀や水路等の構造物を作った時の資料はないですか? 工務店等が作成したものでOKです。

 極端な話ですが、境界線や現況を記載した図面が1枚も無かったとしても、塀をあなたが費用だして設置したということが

 証明できたら、塀の外面まであなたの土地であることを証明することに役立つ”補助証拠”となるかもしれません。

・あなたの記憶にある境界標や構造物の位置、父から聞いた境界の話しなど、早めに紙に書き出し、伝えましょう。

 曖昧であったとしても構いません。 境界標がこの辺にあったはず・・・、そのこの辺と思う範囲で全然結構です。


証拠資料を集めて提出したら、土地家屋調査士が資料を選別してくれます。 

そのほとんどが、証拠として採用できないものであるかもしれませんし、結局あなたの思うような位置が境界線にならないかも

しれません。 しかし納得できない時に何もしないで我慢しているよりも、行動して、より事実を正確に掴めたほうが、

心の負担をより減らすことができるかもしれません。 

もし、あなたが境界についての認識(主張)をなかなか言えない人、言いにくいと感じている時は、依頼している専門家に自分の意見を

相手に伝えない等の配慮をお願いしてください。 土地境界というものの性質上、ほとんどの場合相手に自分の主張を伝える必要なく

境界確定をすることが可能なので、大丈夫です。

土地家屋調査士は土地境界の資料収集もプロではありますが、プライベートの中に眠っている証拠資料というのは

なかなか探りにくいものなので、
あなたの積極的な協力があれば、その可能性は高まる と思ってくださいね。


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