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【 境界の証拠資料 編 】 本当の土地境界を求めて。 |
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◆意外なところにもある境界の証拠資料
( 資格者に任せきりにせず積極的に集めましょう。 )
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土地境界(筆界)の資料収集は専門家に任せておけば絶対に
大丈夫というわけではありません。 境界の証拠資料はあなたの
アルバムの中に眠っていることもあります。
一般的な方であれば、土地の境界についての知識は少ない
場合が多く、資料の種類は多岐に渡ります。
古い資料などが入ってくるともうサッパリ・・・、
だから専門家に任せておけば・・・なんて思っていませんか?
たしかに土地の境界については、土地家屋調査士が専門家で
あり、依頼すれば勝手にどこからか資料収集して、境界線は
ココです、っという話しになりますが、実際の話し境界の証拠資料
が不十分である場合も少なからずあります。
その時、不十分であれば境界が決まらなくなるわけではなく、
不十分であっても境界の証拠資料があり、その資料から
境界線の位置が推定でき、そしてその推定を覆す証拠(反証)
がなければ境界線が決まってくるのです。 逆に言えば、反証
があれば、境界線の推定される位置が変わってくる可能性も
あるということです。
もし依頼した土地家屋調査士が境界線の位置を示した時に、
あなたの思っている位置の境界線でなかったとしたら・・・。
そんな時でも、簡単にあきらめないでくださいね。
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【 境界線の位置を示す証拠資料って? 】
境界線の付近のこと、なんでもOKです。
”なんでも”というと、言いすぎという声もあろうかと思いますが、一般の方に、証拠になるならないの判断をすることは難しいので、
遠慮なく言ってほしいのです。 境界線を示す資料だから、”境界標”が記載されていなければならない・・・とか思っていませんか?
境界標なんて記載されている必要はありません。 構造物であれば、境界付近にあるブロック塀や水路、家の壁、屋根、タタキ、
大きな石、木、垣根、会所、パイプ等、なんでも境界を推定することができる可能性はあります。
それから書面である必要もありません。 あなたの記憶であっても問題ありません。 近所に住んでいる人や、昔その土地に
住んでいた人の記憶でもいいのです。
証拠について簡単に説明しますが、分かりやすく大きく2つに分類すると
人の証言による証拠は”人的証拠”(人証)、 書面や構造物などによる証拠は”物的証拠”(物証) と分けられます。
また、事実関係との位置関係において3つに分類すると
境界標が直接記載されているような図面や、現地に境界標のある事実は、”直接証拠”、 資料や現地にブロック塀等、境界を
推定できる構造物は”間接証拠”といい、この2つは、直接境界線の位置を推定できる証拠となります。
そしてもう一つは”補助証拠”というのがあります。 例えば対象土地に石垣があり、お隣の土地は石垣のスソで境界
が決まっており、確定図面Aがあったとします。 この場合、石垣のスソが通常境界と考えられるが、確定図面Aのお陰で、よりその
事実が確かで、信用性が高まります。 このような資料(事実)を”補助証拠”という言い方で分けることができます。
この3つに分類した証拠は、人的証拠でも物的証拠でも構いません。
【 証拠資料を集めてみましょう。 】
正確な境界確定図(測量図面等)がある時は別にして、古い資料しかないとか、お隣様と既に意見が違っていることで
困っている方はぜひ、積極的な参加をしてみましょう。
・アルバムを開いてみましょう。 境界付近や土地の状況が確認できる写真はないですか? 全く違う用途で撮影した記念写真的な
ものでも大丈夫です。 古いものと新しいものがあれば両方あったほうが良いです。 境界が推定できる構造物等が写っている
かもしれません。
・建物を建てた時、塀や水路等の構造物を作った時の資料はないですか? 工務店等が作成したものでOKです。
極端な話ですが、境界線や現況を記載した図面が1枚も無かったとしても、塀をあなたが費用だして設置したということが
証明できたら、塀の外面まであなたの土地であることを証明することに役立つ”補助証拠”となるかもしれません。
・あなたの記憶にある境界標や構造物の位置、父から聞いた境界の話しなど、早めに紙に書き出し、伝えましょう。
曖昧であったとしても構いません。 境界標がこの辺にあったはず・・・、そのこの辺と思う範囲で全然結構です。
証拠資料を集めて提出したら、土地家屋調査士が資料を選別してくれます。
そのほとんどが、証拠として採用できないものであるかもしれませんし、結局あなたの思うような位置が境界線にならないかも
しれません。 しかし納得できない時に何もしないで我慢しているよりも、行動して、より事実を正確に掴めたほうが、
心の負担をより減らすことができるかもしれません。
もし、あなたが境界についての認識(主張)をなかなか言えない人、言いにくいと感じている時は、依頼している専門家に自分の意見を
相手に伝えない等の配慮をお願いしてください。 土地境界というものの性質上、ほとんどの場合相手に自分の主張を伝える必要なく
境界確定をすることが可能なので、大丈夫です。
土地家屋調査士は土地境界の資料収集もプロではありますが、プライベートの中に眠っている証拠資料というのは
なかなか探りにくいものなので、あなたの積極的な協力があれば、その可能性は高まる と思ってくださいね。
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