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【土地境界”杭”編】  Vo.2  境界杭は 誰が管理するの?

境界杭は「
自分で管理」が基本です。

境界杭を管理することは、即ち境界線を管理することです。



==よくある勘違い例==


役所では全く管理してくれません。


時々、道路工事などで、境界杭を見にこられることは

あるかもしれません。

しかし、その場合は、道路工事で無くなった場合のみ

元の場所に境界杭を戻してくれるだけです。

たとえ、あなたの土地の境界杭が無くなったとしても

通常、境界杭が無くなっても、それが元でお隣とトラブルに

なっても、
役所では、どうにもなりません。

警察も同じです。

原則、法律は個人同士の争いごとには関与しません!


裁判にして初めて、法律でどちらが正しいかを判断して

くれます ・・・が、

あなたの思う通りに判断が下される保障もありません。


==よくある勘違い例2==

法務局とかいうところに図面があるはずっ
  だから境界杭が無くても何とかなるのでは?

法務局の図面は決して現地の境界を補償するものではありません。 取扱方法も時代と共に変化しているため

現地の境界線を復元できないものや、境界線が違うことは多々あります。

法務局に、あなたの土地図面(地積測量図)があるかもしれません。 しかし、簡単に言葉を変えて説明しますと

図面が土地の境界保障するのではなく、土地の境界杭図面保障してくれると考えるほうが より正しいのです。

※境界杭だけで、図面が無い場合は、境界杭が無くなったり、動いたりした時に トラブル発生のリスクが高くなります。

※ここでは詳細は述べませんが、トラブルのリスクを下げるには、図面が境界線の位置を復元できるものである必要があります。


==最後に==


結局、行き着くところは、「自分で管理」です。もし、無くなったことに気がついたら、

無くなりそうな状況になったら、すぐ、お近くの土地家屋調査士に頼むことをお勧めします。

※早ければ早いほど、費用が安く済みます。

※個人同士で境界杭を入れると、トラブルの元です。 理由はまた別の機会でご紹介します。




また一句考えてみました♪
==
杭入れて
       自分で管理し
                ばっちぐー
==
迷った末、死語を使ってしまいました(^^;


◆土地境界に詳しい方へ
※法律の知識が無い方にも分かっていただきたいため、本来説明しなければならない
 ところも、大幅に省略しています(筆界特定、ADR、刑法等の問題も含め)。
 実際にはとても複雑な事案がほとんどだと思いますが 大事なことを絞って、
 なるべく多くの方へ知っていただきたいという、当HPの趣旨をご理解下さい。
 境界線は公法上の・・・ということも、ここでは省かせていただいております。
※筆界特定は境界杭を設置するための制度ではありません。今後ご紹介いたします。
※ADRは、今後ご紹介いたします。
※境界標は境界杭と同じ意味です。

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