|
|
|
|
|
|
|
【土地境界”杭”編】 Vo.2 境界杭は 誰が管理するの? |
|
|
|
|
境界杭は「自分で管理」が基本です。
境界杭を管理することは、即ち境界線を管理することです。
==よくある勘違い例==
役所では全く管理してくれません。
時々、道路工事などで、境界杭を見にこられることは
あるかもしれません。
しかし、その場合は、道路工事で無くなった場合のみ
元の場所に境界杭を戻してくれるだけです。
たとえ、あなたの土地の境界杭が無くなったとしても
通常、境界杭が無くなっても、それが元でお隣とトラブルに
なっても、役所では、どうにもなりません。
警察も同じです。
※原則、法律は個人同士の争いごとには関与しません!
裁判にして初めて、法律でどちらが正しいかを判断して
くれます ・・・が、
あなたの思う通りに判断が下される保障もありません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
==よくある勘違い例2==
法務局とかいうところに図面があるはずっ だから境界杭が無くても何とかなるのでは?
法務局の図面は決して現地の境界を補償するものではありません。 取扱方法も時代と共に変化しているため
現地の境界線を復元できないものや、境界線が違うことは多々あります。
法務局に、あなたの土地の図面(地積測量図)があるかもしれません。 しかし、簡単に言葉を変えて説明しますと
図面が土地の境界を保障するのではなく、土地の境界杭が図面を保障してくれると考えるほうが より正しいのです。
※境界杭だけで、図面が無い場合は、境界杭が無くなったり、動いたりした時に トラブル発生のリスクが高くなります。
※ここでは詳細は述べませんが、トラブルのリスクを下げるには、図面が境界線の位置を復元できるものである必要があります。
==最後に==
結局、行き着くところは、「自分で管理」です。もし、無くなったことに気がついたら、
無くなりそうな状況になったら、すぐ、お近くの土地家屋調査士に頼むことをお勧めします。
※早ければ早いほど、費用が安く済みます。
※個人同士で境界杭を入れると、トラブルの元です。 理由はまた別の機会でご紹介します。
また一句考えてみました♪
==
杭入れて
自分で管理し
ばっちぐー
==
迷った末、死語を使ってしまいました(^^;
◆土地境界に詳しい方へ
※法律の知識が無い方にも分かっていただきたいため、本来説明しなければならない
ところも、大幅に省略しています(筆界特定、ADR、刑法等の問題も含め)。
実際にはとても複雑な事案がほとんどだと思いますが 大事なことを絞って、
なるべく多くの方へ知っていただきたいという、当HPの趣旨をご理解下さい。
境界線は公法上の・・・ということも、ここでは省かせていただいております。
※筆界特定は境界杭を設置するための制度ではありません。今後ご紹介いたします。
※ADRは、今後ご紹介いたします。
※境界標は境界杭と同じ意味です。 |
|
|
|
Copyright (C) 2009 Yuhi Corporation. All Rights Reserved.
by
株式会社ユーヒ 江川土地家屋調査士事務所