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 【土地境界”杭”編】  Vo.6  境界杭は誰のもの?

境界杭はお隣様と共有であると推定されます。※1

ここで大事なことは、あくまで、
推定ということです。


これを例を挙げて説明しますね。

さんの土地と、さんの土地のに入っている境界杭

あるとします。

1.さんもさんも、どちらがお金を出して設置したか

  分かりません。(AB共有)

2.さんとさんがお金を出して境界杭を設置しました。
  (AB共有)

3.さんがお金を出して境界杭を設置しました。
  (Aさんの物)

ということです。

3のように、共有でない時もあります。 推定ということなので

どちらが出費して設置したかがハッキリしていれば共有には

なりません。  しかし・・・

仮に境界杭がさんのものだったとします。

さんとケンカしたさんが、境界杭を壊そうとしています。

A:「自分で設置した境界杭なら、

壊してもBから文句言われる筋合いないじゃん!」


そう考えるのは間違いです!!
もし境界杭を壊したりしたら、警察のご厄介になるかもしれません。

境界杭は境界線を示したとても大事な杭です。  壊すことで、社会的損失が大きいため、刑法で禁じられています。

(※刑法にあたることは、”個人同士の争い”では済まされません。)


自分だけの”境界”でも、自分だけの”境界”では無いのです!!

つまり、自分で設置した境界杭だったとしても、お隣様の承諾無しに撤去できません。





お待たせしました〜♪
==
最初から
       2人で入れて
                 ”悔い”は無し
==
誰も待ってないですね(^^;


※1参考
民法229条【彊界線上の物の共有推定】
境界線上に設けたる界標、囲障、牆壁及び溝渠は相隣者の共有に属するものと推定す。
刑法262条の2【境界損壊】
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
※お隣様の同意無しで勝手に入れた境界杭については、また別の機会でご説明いたします。
※このホームページでは、境界杭と境界標は同じ意味で使用しています。

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