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【土地境界”杭”編】 Vo.6 境界杭は誰のもの? |
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境界杭はお隣様と共有であると推定されます。※1
ここで大事なことは、あくまで、推定ということです。
これを例を挙げて説明しますね。
Aさんの土地と、Bさんの土地の間に入っている境界杭が
あるとします。
1.AさんもBさんも、どちらがお金を出して設置したか
分かりません。(AB共有)
2.AさんとBさんがお金を出して境界杭を設置しました。
(AB共有)
3.Aさんがお金を出して境界杭を設置しました。
(Aさんの物)
ということです。
3のように、共有でない時もあります。 推定ということなので
どちらが出費して設置したかがハッキリしていれば共有には
なりません。 しかし・・・
仮に境界杭がAさんのものだったとします。
Bさんとケンカした Aさんが、境界杭を壊そうとしています。
A:「自分で設置した境界杭なら、
壊してもBから文句言われる筋合いないじゃん!」
そう考えるのは間違いです!! |
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もし境界杭を壊したりしたら、警察のご厄介になるかもしれません。
境界杭は境界線を示したとても大事な杭です。 壊すことで、社会的損失が大きいため、刑法で禁じられています。
(※刑法にあたることは、”個人同士の争い”では済まされません。)
自分だけの”境界杭”でも、自分だけの”境界線”では無いのです!!
つまり、自分で設置した境界杭だったとしても、お隣様の承諾無しに撤去できません。
お待たせしました〜♪
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最初から
2人で入れて
”悔い”は無し
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誰も待ってないですね(^^;
※1参考
民法229条【彊界線上の物の共有推定】
境界線上に設けたる界標、囲障、牆壁及び溝渠は相隣者の共有に属するものと推定す。
刑法262条の2【境界損壊】
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
※お隣様の同意無しで勝手に入れた境界杭については、また別の機会でご説明いたします。
※このホームページでは、境界杭と境界標は同じ意味で使用しています。 |
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