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【 土地境界の知識診断の 解答 編 】

1.境界を決めた図面を持っているから
境界杭が無くなっても安心?

【 検証 】

境界を決めた図面とは、一般的に

「筆界確認書」 「土地境界確定協議書」

とか言われています。

この書面があれば、一応境界は決まったと言えるかも

しれませんが、ここに主に 3つの落とし穴があります。

1.境界杭が無くなって、再び設置する時は、お隣様の

  同意がいります。
 

  境界が決まっているからと言って 勝手には入れられない
  
  のです。

2.書面が古くなり、境界の場所を復元できなくなる。

  古くなるにしたがって、正確に復元することが難しく

  なります。 境界線の位置 1センチで争う例も

  珍しくありません。

3.境界杭の無い土地は越境が多くなる


【 よくあるトラブル事例 】

・いざ境界杭を入れようとした時に同意を貰えない。

・ある日突然、境界杭が入っていた。お隣に不信感・・・。

・お隣の建替えの時、境界線を越えて家が建てられた。

・ブロック塀が境界線を越えて作られた。

・書面を元に復元してみたら、記載寸法と合わない。


【 結論 】

境界を決めた図面を持っているから、境界杭が無くなっても そのままにしていたら・・・


同意を取る ということの難しさ

お隣様と感情的な摩擦は、あらゆる理由で起こります。また境界を決める書面を交わすときは、仲が良かったとしても

土地の売買、相続などで、年月と共に状況が変ります。

もし、仲が悪くなっていた場合、境界線の位置に全く問題が無いはずなのに、境界杭を入れるときに拒むことも多いのです。


測量の精度は進化し、土地の現況は変る

書面が古い場合、土地の境界の位置が、書面に記載の寸法どおり無かったとしたら、

再度、境界を決める書面を交わすか(高額費用)、若干の差であれば、どちらか(又は両方) が面積を減らすということになります。

もし、感情的な摩擦があれば、当然同意が難しくなります。


境界杭が無ければ、境界際の土地の利用がズサンになる

建物やブロックを作るときに、だいたいこんなもんだろう。っという感覚で作ってしまうことがあります。

普通の感覚で、こんなことありえないと思われるかもしれません。 でも、そんな事例はいくらでもあります。私の身近でも

都心部の住宅地で、工務店さんが家を建替えた時に境界を越えて壁作って・・・という話がありました。


せっかく境界を決めた書面まで持っているのに、境界杭を入れていないのは、”宝の持ち腐れ”ですよ。






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