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【 土地境界の知識診断の 解答 編 】
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2.測量した図面は無いけど、境界杭は入っているから安心? |
※測量した図面 = 境界を決めた書面 = 筆界確認書
としてお話します。
【 検証 】
境界杭があるというだけで、境界が決まってるわけでは
ありません。 境界線の位置についてのトラブルは
起こりにくいかもしれませんが、それだけでは、世間一般に
通用する境界とは言えません。
測量した図面が無いと境界杭がない時に比べて、
違うトラブルが 違うタイミングで起こるのです。
【 よくあるトラブル事例 】
・土地売買や相続の時に、多くの場合 境界を決める作業や
登記を行います。 その時に境界を決める書面にお隣様の
同意の印が必要になりましたが、感情的な摩擦があり、
この印をいただけませんでした。
・自分の土地の境界杭と思っていたら、他人の土地の
境界杭だった。
・境界杭がいつの間にか動いていた。
・土地の境界線が直線と思っていた箇所が、実は折れて
いて、境界杭が足らなかった。
・気がつけば境界杭が無くなっていた。
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【 結論 】
測量した図面は無いけど、境界杭は入っているから そのままにしていたら・・・
”境界を決めた書面”と、”境界杭”は、相互に守りあう関係にあります。
境界杭が入っていることは絶対に大切ですが、どちらかが欠けると、大きなリスクが生じると言っていいでしょう。
境界杭が既に入っているのであれば、なるべく早めに 境界を決める書面を交わすことをお勧めします。
その理由は、
・境界杭が入っていれば、境界を決めた書面にお隣様の同意をいただくことは容易にできます。(仲が良い時に)
・境界杭が無くなる前に、動いてしまわないうちに することが大事。
・費用が安くすみます。
最後に
お隣様との仲がいいからこそ、境界線なんかで、トラブルを起こしてほしくない・・・。
私が実務をしていて、トラブルの当事者の方からよく聞く後悔の言葉が
「仲がいいから、まさかこんなことに・・・」
親戚や兄弟の場合は特に、いったんトラブルが生じれば、他人より感情的な摩擦が大きくなる傾向があります
一度トラブルを起こしてしまえば、もう昔の人間関係はなかなか戻ってきません。
ひつこく なりますが
土地境界は予防が大事。なるべく早めに対処して。 私達 土地家屋調査士からの 重ねてのお願いです。
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株式会社ユーヒ 江川土地家屋調査士事務所