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【 トラブル予防 編 】

4.境界立会いの依頼をされたら?(立会いへの対応の仕方)

あなたが境界を決める必要が無かったとしても、お隣様が境界を

決めたいと依頼してくることがあります。

境界を決めるには、筆界確認書による書面を交わすことは

もちろん必要ですが、その前に必ずしておかなければならない事

は、現地での境界立会いです。

お隣様との仲が良い場合ばかりとは限らず、相談される方の

中には、立会い依頼を受けた段階から不信感が生じている方

もいます。 境界立合いとは どのようなものかを知り、適切な

対処ができるように説明したいと思います。


【 こんなふうに依頼が来ます 】

1.直接本人による挨拶

2.代理人(土地家屋調査士等)による挨拶

3.文書(お手紙)


状況によって1〜3を使い分けるのですが、特に方法を定めた

ものがあるわけではありませんので、2、3の方法ばかりを

行う方もいます。

しかし、以下のような事例が発生しています。

2の場合、「なぜお隣同士なのに直接一言もないの!」

と思ったり、

3の場合、さらに立会い日が書いてあったりすると、

「自分の都合ばっかりで勝手に決めて!」

などです。 

私の事務所では、出来る限りになりますが、私が同席の上で

本人による挨拶をお勧めしています。
【 立会いするときの注意とは? 】

・あなたの土地の境界に詳しい方に声を掛けましょう。 (父、親戚、自治会の人など)

 自分の土地であっても、他人のほうが境界を良く知っているということは、よくあることです。

 不安な時は、事前に声を掛けておきましょう。 問題がありそうなら、立会いに同席をお願いすることをお勧めします。


・境界についての資料を揃えておきましょう。

 この資料は、法務局だけではありません。 自治会やお寺で保管されたものなどもあります。 土地家屋調査士が調査するので

 持っている限りで結構です。 どこに書類が保存されている等の情報も大事です。 漏れなく伝えられるようにしておきましょう。


・特別言いたい事があるとき

 お隣様との関係上や、境界の経緯で、特別言いたい事がたくさんある場合があります。

 その際は、立会い前に担当の土地家屋調査士にその旨を伝えましょう。

 立会い当日の顔合わせをした時に、喧嘩のようになる可能性を少なくするためです。


・言い出しにくい状況だったら

 参加してい人との人間関係上、言いにくい状況が発生する事がよくあります。 人によっては、「はい」と言わざるを得なかったと

 いうこともありました。 その場合は、立会い後速やかに立会いした土地家屋調査士にその旨を伝えましょう。 土地家屋調査士

 の人が言いにくい方であれば、違う土地家屋調査士に相談をしましょう。 とにかくできるだけ早いことが大事です。


・同日に都合が合わせるのが難しいとき

 現地で境界の位置を確認していくわけですが、その境界線に接するすべて土地の所有者が立会いに参加します。

 都合により、全員が同日に行うことができなかったりしますが、特に問題はありません。


・土地家屋調査士が立会いに参加していないとき

 境界を決めたい当事者が、土地家屋調査士へ依頼しないのは、それ自体違法ではありません。 特に形式もあるわけでも

 ありません。 しかし、立会いで境界線が正しく示されない可能性があります。 同時に筆界確認書についても、個人で作成される

 場合があるので、信憑性の無い書類ができてしまいます。  相手の気を悪くしないように、土地家屋調査士へ依頼することを、

 あなたからお勧めしてみましょう。 もし応じてもらえない時は、あなたが土地家屋調査士へ直接相談されたほうが良いと思います。



【 立会い中はどんなことをしますか? 】

立会い中は、土地家屋調査士が境界についての説明を行います。 スムーズな立会い進行のために、意見や資料を出したり

 は早めに行いましょう。 立会い後に出すと、再度皆様にご足労をお掛けしなければならなかったりします。

測量機器を用いたり、テープを使用したり、不明な境界杭をスコップなどで探したりします。

最終的に、境界線の位置を明確にしてくれます。 あなたとお隣様で異論がなければ、境界杭を設置して筆界確認書を作成する

という話になります。   (正しく立会い進行が行われたとしても、1度の立会いでは無理な時があります。)

(パターンのー例)
 立会い依頼 → 測量・調査 → 立会い → 境界位置の承諾(口頭) → 境界杭の設置 → 筆界確認書押印



【 立会いに応じたくないときは? 】

立会いに応じたくない理由はいろいろありますが、

・仕事で忙しいから

・失礼な対応があったから

・もともとお隣様と仲が悪いから


などが挙げられます。

応じたくないお気持ちはよく分かります。 早くに煩わしさから開放されるメリットはありますが、それ以上のデメリットがたくさん

あります。 



【 立会いに応じないことのデメリット 】


・あなたが土地の境界を決めたいと思ったとき、逆に応じてもらえなくなる

・お隣様の感情的な摩擦の発生や悪化

・将来の境界を決める費用が高くなる

・ある日突然、調停等の文書が届くことがある

・土地の価格が下がる。(結果として境界を決められなくなったら)



【 ご協力のお願い 】

私達土地家屋調査士による境界作業は、皆様のご協力をいただいているお陰でスムーズに行えております。 

しかし、時には、どうしてもお隣様との不調和で、応じたくないということも あると思います。

もし、この機会を生かせなかったら どうなるのでしょうか。

境界に関するトラブルは世代を超えて継続していくことがあるのです。 

子供達や、その土地を引継いでいく人のために、お隣様との多少の不調和を どうか辛抱していただけますよう お願いいたします。




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