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【 トラブル予防 編 】
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〔 サワヒヨドリ 〕 |
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6.筆界確認書を交わしたら、もう安心?
(交わした後に、土地を侵害されたら)
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筆界確認書があるからといって安心しないで。
あなたが何も主張しなければ、土地の権利が
無くなる可能性があります。
筆界確認書※1があれば、もう大丈夫!
っと、安心されていませんか?
しかし、それだけでは、あなたの土地は守れないことも・・・。
【 筆界確認書の効果はいつまで続く? 】
筆界確認書で交わした契約の効果は永久に消えません。
なら、安心ですね!っと言いたいのですが・・・。
法律上ではそうなのですが・・・、現実には添付図面が現地の
特定が出来なくなるような ことが あれば、効果が無くなったと
同じような状態になってしまいます。
【 新しく発生した事実(権利)には勝てない 】
筆界確認書を交わした時点では、あなたの土地でも、あなたが
長年の間、何もしていないと、新たな権利が発生するかも
しれません。
もし、お隣様が、侵害した土地の部分を自分のだと主張すると
あなたは土地を失ってしまうことがあるかもしれません。
時効という制度が民法で定められているからですが、やっかいな
ようで、ちゃんと理由があるのです。
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【 権利の上に眠らない 】
土地の権利は、当たり前に守られているわけではありません。
あなたが、土地を守りたい という気持ちと 行動があって 初めて あなたの権利は守られるのです。
「何もしない」というのが「眠っている」とみなされる民法は、少々厳しいと思われるかもしれません。
でも、それが基本的な考え方になっています。
筆界確認書を交わしていたとしても、あなたの土地を侵害されるようなことがあれば、まずは誰かに相談するなどの行動を
起こしましょう。
権利があれば絶対に大丈夫!っとは思わないでくださいね。
筆界確認書を交わすということは、そういう行動の一つに過ぎません。
交わした後も、いつまでも、土地を管理する気持ちを忘れないでいて下さいね。
※筆界確認書は、土地の境界を決めるための書面です。 時代や作成経緯等によって言い方もいろいろあります。
土地境界協定書、立会証明書など。
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