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【 トラブル予防 編 】

〔 サワヒヨドリ 〕

6.筆界確認書を交わしたら、もう安心?
(交わした後に、土地を侵害されたら)

筆界確認書があるからといって安心しないで。

あなたが何も主張しなければ、土地の権利が

無くなる可能性があります。


筆界確認書※1があれば、もう大丈夫!

っと、安心されていませんか?

しかし、それだけでは、あなたの土地は守れないことも・・・。


【 筆界確認書の効果はいつまで続く? 】

筆界確認書で交わした契約の効果は永久に消えません。 

なら、安心ですね!っと言いたいのですが・・・。

法律上ではそうなのですが・・・、現実には添付図面が現地の

特定が出来なくなるような ことが あれば、効果が無くなったと

同じような状態になってしまいます。 


【 新しく発生した事実(権利)には勝てない 】

筆界確認書を交わした時点では、あなたの土地でも、あなたが

長年の間、何もしていないと、新たな権利が発生するかも

しれません。

もし、お隣様が、侵害した土地の部分を自分のだと主張すると

あなたは土地を失ってしまうことがあるかもしれません。

時効という制度が民法で定められているからですが、やっかいな

ようで、ちゃんと理由があるのです。
【 権利の上に眠らない 】

土地の権利は、当たり前に守られているわけではありません。

あなたが、土地を守りたい という気持ちと 行動があって 初めて あなたの権利は守られるのです。


「何もしない」というのが「眠っている」とみなされる民法は、少々厳しいと思われるかもしれません。

でも、それが基本的な考え方になっています。

筆界確認書を交わしていたとしても、あなたの土地を侵害されるようなことがあれば、まずは誰かに相談するなどの行動を

起こしましょう。 

権利があれば絶対に大丈夫!っとは思わないでくださいね。

筆界確認書を交わすということは、そういう行動の一つに過ぎません。

交わした後も、いつまでも、土地を管理する気持ちを忘れないでいて下さいね。


※筆界確認書は、土地の境界を決めるための書面です。 時代や作成経緯等によって言い方もいろいろあります。
 土地境界協定書、立会証明書など。



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