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建物を取り壊したら?  そんな時は「滅失登記」をしましょう。



【 滅失登記とは? 】

・建物を取り壊した。 焼失した。 現地に無い建物が登記の記録に残っている。

 そんな時、登記所にある記録を消すための登記です。


※あくまで原則ですが、建物が無くなってから1ヶ月以内に登記してくださいね。

※罰則(過料)はありますが、実際に課金された話は聞いた事がありません。


【 なぜ申請する必要があるの? 】

・国民に申告する義務があります。 

・新しく建築する時に、役所の許可が下りません。(建築確認)


【 誰が申請するの? 】

原則:建物の所有者本人又はその相続人です。

特別な事例:建物の所有者が滅失登記をしてくれない時、又は連絡が付けられない
        時は、土地の所有者から「建物滅失登記の申出」ができます。




【 仕事の流れ 】 登記申請の依頼から完了まで。

お見積もり

契約

状況の聞き取り

法務局等資料調査


現地確認


登記申請書作成

委任状へ署名、捺印

登記所へ申請

登記完了証受領

納品


・・・報酬額を確認します。

・・・滅失登記手続きの依頼

・・・建物の現存していた状況等、知っている範囲で。

・・・法務局、市役所で建物と土地についての調査します。
  (登記簿、公図、地積測量図、建物図面等)

・・・調査資料をもとに、現況調査・測量をもとに登記の対象建物
   が無いことを確認します。

・・・法務局申請用書類を作成します。

・・・契約時に頂くことがございます。

・・・法務局へ建物滅失登記を申請します。

・・・登記手続きが完了します。

・・・登記完了証と調査資料のお渡しをします。



(作業期間)7日〜14日地域差、物件による差もあります。



【 必要書類 】 登記のために準備すること。

◆依頼主さんに準備して頂く必要がある書類

1.印鑑証明書・・・※取毀証明書が準備できない時
2.住民票(代:戸籍の附票)・・・登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合
3.依頼主様の現在住所、氏名、電話番号(携帯)を記載したメモ用紙


依頼主さんにご署名、ご捺印をして頂く書類(当職が準備します)
1.委任状(滅失登記申請用)・・・認印
2.委任状(戸籍謄本取得用)・・・相続が発生している場合のみ
3.上申書・・・実印 ※取毀証明書が準備できない時


解体業者さんから頂く必要がある書類
1.取毀証明書(代:滅失証明書、解体証明書)
2.代表者の印鑑証明書
3.代表者の資格証明書(代:履歴事項証明書、代表者事項証明書)※法人


担保権者さんから確認して頂く必要がある事項
1.建物が滅失した事実を知っているか? を確認します。
  法人(確認した会社名、担当部署、氏名のメモ)
  ※滅失と新築建物の担保権者が同じ会社でも、一応確認をお願いしております。
  ※承諾書は不要。調査士作成の調査書にその旨を記載します。


当職が準備する書類
1.申請書
2.委任状(登記申請用、戸籍取得用)
3.位置図
4.調査書(調査資料、本人確認、現地確認、担保権者確認、現況写真等)
5.上申書 ※取壊証明書が無い時


※ 代 :名称は違うが、同じ効力がある書類




【 Q & A 】 よくある質問集。

Q:建物取り壊されて数年が経過していますが、登記できますか?
A:できます。又発見され次第 登記手続きの必要があります。

Q:建物を取り壊した経緯が全く分かりませんが、登記原因は何になりますか?
A:取壊し原因を「不明」として申請可能です。

Q:現在、既に新しい建物がありますが、滅失登記できますか?
A:できます。

Q:建物を一部だけ取り壊した場合も、滅失登記ですか?
A:滅失登記は、建物の全部を取り壊した場合です。一部の場合は、建物表示変更登記の
  手続きをしなければなりません。

Q:登記上で附属建物となっている建物を全部取り壊しましたが、登記の必要ありますか?
A:あります。建物表示変更登記の手続きをします。

Q:解体業者が分かりません、取壊証明書を準備できない時はどうしたらよいですか?
A:上申書を準備します。当職が事情をお聞きして、作成し、依頼人の署名、実印と
  印鑑証明書を添付します。

Q:自分(家族)で取り壊しをしましたが、どう証明書を作成したらよいですか?
A:上申書でそれを証明できます。当職が作成します。

Q:取り壊した建物の所有者が、登記をしてくれませんが、どうしたらよいですか?
A:「建物滅失登記の申出」という手続きで、利害関係人である、あなたからの申請が可能
  になります。 上申書にその際の経緯を表示する必要があります。

Q:複数の建物を同時に滅失登記したいのですが、費用は安くなるのですか?
A:建物の表示に関する登記は、申請人が同一であれば、物件や登記の目的、登記原因
  などが複数存在する時、申請書を同時に提出して手続きできます。(同時申請)
  また、前記の一定事項が同じであれば、1つの申請書で提出できます。(一括申請)
  そのため、安く申請できます。各事務所によって計算方法は異なります。




【 上申書記載事項 】 取り壊し証明書が無いときなど。

・申請者が知っていることを記載( 年月日・誰が・何の工事をした)

・上記に登場する人物の住所・氏名

・工事証明書が添付できない理由(自分で取り壊した等)

・所有者に協力を得られない時は、その経緯(依頼の手紙を出したも返事が無い等)

・所有者が行方不明の時は、その経緯(手紙を出したが“宛所に尋ねあたりません”

 と返送された等)

・登記上の住所地で住民票が取得できない時は、その旨。

・滅失建物に関する登記事項(家屋番号、床面積等)

・申請人の住所、氏名(実印、印鑑証明書付)



【 申出書記載事項と添付書類 】 他人の建物を滅失するとき。

・基本的に登記申請書とほぼ同じ書面と、添付書類になります。

・申出者はその建物の底地である土地の所有者等の利害関係者である旨

・タイトルに記載 「申出書」と入れる

・本文中記載事項1
  「後記表示の建物につき、調査の結果、所有者が死亡しており(又は 所有者

  の所在が不明であり)相続人の協力も得られないので(又は 相続人の所在も

  不明であるので)、職権で建物滅失登記をしていただきたく、申し出します。」

・本文中記載事項2
  「建物の表示 :当該建物の登記上のデータを列記」

・調査書 建物が既に無いことの現地調査書等が必要です。

・建物所有者に関する書類(相続:戸籍謄本、住所変更:住民票)




 申請書の例   ※法務省公開書面



取毀証明書の例 (建物滅失証明書・建物解体証明書) ※法務省公開書面





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