【 滅失登記とは? 】
・建物を取り壊した。 焼失した。 現地に無い建物が登記の記録に残っている。
そんな時、登記所にある記録を消すための登記です。
※あくまで原則ですが、建物が無くなってから1ヶ月以内に登記してくださいね。
※罰則(過料)はありますが、実際に課金された話は聞いた事がありません。
【 なぜ申請する必要があるの? 】
・国民に申告する義務があります。
・新しく建築する時に、役所の許可が下りません。(建築確認)
【 誰が申請するの? 】
原則:建物の所有者本人又はその相続人です。
特別な事例:建物の所有者が滅失登記をしてくれない時、又は連絡が付けられない
時は、土地の所有者から「建物滅失登記の申出」ができます。
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