■ 建物を新築したとき
(登記をしなければなりません) |
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■ 登記内容が実際の建物と異なるとき
(登記内容を修正しなければなりません) |
・建物を新築したとき
・未登記建物を買ったとき
「建物表示登記」の申請をします。 |
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・新築当初から登記内容が異なっていたとき
「表示更正登記」の申請をします。 |
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■ 建物を取り壊したとき ←クリック詳細解説
(登記を消さなければいけません)
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■ 建物を増築・改築したとき
(登記の表示を変更しなければなりません) |
・建物の全部を取り壊したとき
・焼失したとき
「滅失登記」の申請をします。 |
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・既存の建物に増築したとき
・建物の用途や構造を変更したとき
・分合筆などにより所在地番を変更したとき
「表示変更登記」の申請をします。 |
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大阪土地家屋調査士会の資料より作成いたしました。
現在は主な業務のみを表示しています。
今後さらに詳しい内容を作成する予定です。
もっとこんなことが知りたい! 分かりにくい!
ご意見、ご要望、お待ちしています。 |
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