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 例 え ば ・ ・ ・こ ん な と き !
建物を新築したとき(解説へ)
建物を増築・改築したとき(解説へ)
建物を取り壊したとき(詳細解説へ)←クリック
登記内容が実際の建物と異なるとき(解説へ) 
建物を新築したとき
(登記をしなければなりません)
■ 登記内容が実際の建物と異なるとき
(登記内容を修正しなければなりません)
建物を新築したとき
・未登記建物買ったとき

建物表示登記」の申請をします。
・新築当初から登記内容が異なっていたとき

表示更正登記」の申請をします。
■ 建物を取り壊したとき ←クリック詳細解説
(登記を消さなければいけません)
■ 建物を増築・改築したとき
(登記の表示を変更しなければなりません)
・建物全部取り壊したとき
・焼失したとき

滅失登記」の申請をします。
・既存建物増築したとき
・建物用途構造変更したとき
・分合筆
などにより所在地番変更したとき
表示変更登記」の申請をします。
大阪土地家屋調査士会の資料より作成いたしました。

現在は主な業務のみを表示しています。

今後さらに詳しい内容を作成する予定です。

もっとこんなことが知りたい! 分かりにくい!

ご意見、ご要望、お待ちしています。
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