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社会問題となっていた欠陥住宅問題を改善する、新しい法律が施行されました!
【 住宅瑕疵担保履行法 じゅうたくかしたんぽりこうほう 】
平成21年10月1日からスタートしました。

新しく住宅等のご購入をお考えの方にとってもお得!。不動産事業者の方にとても重要な法律です。
(この法律は中古物件には適用されません。)


【何が変わったの?】

新しく住宅を購入する時には、住宅かし保険加入が義務づけられました。

今まで、建物に欠陥があっても、不動産やさんに資力が無くて、損害賠償の請求もできないケースがありました。

この法律で、たとえ不動産やさんが倒産しても、購入者は補修費用の負担をする必要がなく、保険によって

保証してくれるようになりますよ。(10年間)


【誰が加入するの?】

建物売り渡し側(不動産やさん)が、加入して引き渡す義務があります。

一般の方は、購入の際に保険加入されているかをチェックしてくださいね。


【欠陥住宅は減るの?】

欠陥住宅は減っていくものと思われます。

保険業者による建物の検査は、役所の検査以上に厳しくなると思われるからです。


【保険会社は信用できるの?】

一定の信用があると言えます。

国土交通省の外部団体の(社団法人)住宅瑕疵担保責任保険協会が監督しています。

協会が認可した会社しか、この住宅かし保険業務を行えないからです。


【不動産事業者の方へ】

保険加入には、工事着工に申し込む必要があります。

十分に注意してくださいね。


【詳細は?】

ここでは、分かりやすくするために、本当に簡単にまとめました。

詳細は、協会のホームページをご覧下さいね。

住宅瑕疵担保責任保険協会HP←クリック


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