
社会問題となっていた欠陥住宅問題を改善する、新しい法律が施行されました!
【 住宅瑕疵担保履行法 じゅうたくかしたんぽりこうほう 】 |
平成21年10月1日からスタートしました。
新しく住宅等のご購入をお考えの方にとってもお得!。不動産事業者の方にとても重要な法律です。
(この法律は中古物件には適用されません。)
【何が変わったの?】
新しく住宅を購入する時には、住宅かし保険加入が義務づけられました。
今まで、建物に欠陥があっても、不動産やさんに資力が無くて、損害賠償の請求もできないケースがありました。
この法律で、たとえ不動産やさんが倒産しても、購入者は補修費用の負担をする必要がなく、保険によって
保証してくれるようになりますよ。(10年間)
【誰が加入するの?】
建物売り渡し側(不動産やさん)が、加入して引き渡す義務があります。
一般の方は、購入の際に保険加入されているかをチェックしてくださいね。
【欠陥住宅は減るの?】
欠陥住宅は減っていくものと思われます。
保険業者による建物の検査は、役所の検査以上に厳しくなると思われるからです。
【保険会社は信用できるの?】
一定の信用があると言えます。
国土交通省の外部団体の(社団法人)住宅瑕疵担保責任保険協会が監督しています。
協会が認可した会社しか、この住宅かし保険業務を行えないからです。
【不動産事業者の方へ】
保険加入には、工事着工前に申し込む必要があります。
十分に注意してくださいね。
【詳細は?】
ここでは、分かりやすくするために、本当に簡単にまとめました。
詳細は、協会のホームページをご覧下さいね。
住宅瑕疵担保責任保険協会HP←クリック
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