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 例 え ば ・ ・ ・こ ん な と き !
1筆の土地を数筆に分けたいとき(解説へ)
数筆の土地を1筆の土地にまとめたいとき(解説へ)
農地や山林などを宅地にしたとき(解説へ)
登記されている面積と実測の面積が違うとき(解説へ) 
法務局の地図(公図)が誤っているとき(解説へ)
境界がわからないとき、面積を確定したいとき(解説へ)
1筆の土地を数筆に分けたいとき
(土地分筆といいます。)
■ 農地や山林などを宅地にしたとき
(地目変更といいます。)
相続贈与、または売買などのために1筆の土地を2筆以上に分けたいとき
分筆登記」の申請をします。
山林などであった土地に家を建てて宅地に用途を変更したとき
地目変更登記」の申請をします。
■ 数筆の土地を1筆にまとめたいとき
(合筆といいます。)
■ 法務局の地図(公図)が誤っているとき
(正しく修正することを地図訂正といいます。)
相続贈与売買などで土地を取り扱う場合に、
土地の管理をしやすくするため又は登記等の手続費用を安くしたいとき

合筆登記」の申請をします。
公図作成時の誤り、又は分筆時の境界線記入間違えなど、備え付けの公図に誤りがあるとき

地図訂正」の申し出をします。
■登記されている面積と実測の面積が違うとき
(正しく修正することを地積更正といいます。)
■境界がわからないとき、面積を確定したいとき
(土地境界確定又は筆界確定といいます。)
登記されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が違うとき

地積更正登記」の申請をします。
法務局などの資料や現地調査に基づき、不明になっている境界線発見し、関係者の立会いを求めて確定します。
個人の場合「筆界確認書」交わします。
市町村の場合「明示申請書」を申請します。
大阪土地家屋調査士会の資料より作成いたしました。

現在は主な業務のみを表示しています。

今後さらに詳しい内容を作成する予定です。

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