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【 整 理 編 】  頭の中が”ごちゃごちゃ”になっていませんか?

Vo.5 境界は決まっている?
( 勘違いが非常に多いので注意が必要です。)

境界が ” 決まっている ” という言い方をよくしますが、

本当に決まっているのでしょうか?


どこに相談するか選択する際にも大事になります。

大別すると、

境界が決まっていない時→土地家屋調査士へ

境界が決まっている時→他の資格者

でも良いということです。


相談の時に、” 決まっている ” と言われて、いざ調査を

してみたら、” 決まってなかった ” ということが

本当に多くあります。


この部分は 非常に勘違いが多い部分なので、

簡単にご説明します。


境界が”決まっている”と言えるためには、世間一般で

通用する必要があります。 例えば、土地売買の際に

追加で作業することなく取引が行える状態であることです。
下記に該当すれば、高確率で”決まっている”と言えます。
( 注意!あくまで簡易です。 )

1.境界杭が入っていること。
  ・斜めになっていない。
  ・杭の頭が割れていない。
  ・木杭等腐食するものでない。

2.法務局に地積測量図があること。
  ・平成11年以降のものである。 (作成の時に立会が厳密に行われている。 測量機器の発達から)
  ・対象の土地に”残地”と記載されていないこと。

3.筆界確認書(境界を決めた書面)があること。
  ・平成11年以降のものである。  (上記と同じ理由により)
  ・座標(杭の場所を示す数値データ)の記載あり。
  ・土地の周囲すべてを決めている。

1 は絶対に必要事項ですが、

2 又は 3 は、どちらかが あれば大丈夫です。


【 注意 】

・”決まっている”という言い方にも、意味の取り方は調査士の中でも多少違いがあります。


・昭和60年ごろ、またそれ以前の図面でも、大丈夫なものもあります。 あくまで可能性の高低ということで捉えてください。


・地積測量図や筆界確認書について

 平成10年以前から古くなるにしたがって、急に復元性が乏しくなります。

 復元性とは、境界が無くなったときに、その図面を基に再生できる可能性のことです。

 お持ちになっている地積測量図がありましたら、その作成年によって、役割が違ってきていますので、

 地積測量図があれば、絶対境界が決まっている、とは思わないで一度下記解説をお読みください。

 地積測量図の詳細解説(知っ得!土地境界)←クリック


・もし境界杭が無くなっていたら、

 復元で境界杭を設置できるのと、もう一度境界を決めなおす作業をするのでは、費用に雲泥の差がでます。

 もし これら図面をお持ちの時は、お近くの土地家屋調査士にご相談の上、早めの復元をお勧めします。



※境界線を決める事は、全くの自由では、ありません。 原則、私達 土地家屋調査士が、境界線の位置を調査して特定します。
  しかし、資料不十分の時は、土地所有者の意見が 境界線を決める資料として、扱われることがあります。
  
※誰でも簡単に判定できるには、不十分な内容かと思います。 筆界確認書を個人で作成したためにトラブルが起こっている例も
  あります。 不安な方、正しい診断は お近くの土地家屋調査士までお願いいたします。

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